「寄附募集」
寄附の募集をしております。
寄附をして
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寄附をいただいた方に対する税制上の優遇措置について
御寄附等いただいた場合、次のとおり税制上の優遇措置を受けることができます。
「個人からの御寄附」
個人からの当協会に対して2千円を超える御寄附をいただいた場合には、その年の寄附金額をもとに次によって計算した額の税の控除を受けることができます。
控除を受ける場合には、税務署又は都道府県・市区町村税事務所等へ当協会が発行する次の書類を添付した確定申告書を提出していただく必要があります。
◼︎当協会が発行する領収書(寄附金受領証明書)
◼︎当協会からお渡しする「税額控除対象法人証明書」の写し(下記1(イ)の場合のみ)
1.所得税(国税)
次のいずれか少ない額が所得金額から控除されます。
(ア)所得控除(所得税法第78条第1項該当)
(イ)税額控除(租税特別措置法第41条の18の3第1項該当)
※ただし(イ)については所得税の25%が上限です。
2.住民税(地方税)
寄附された個人が埼玉県(県民税)、さいたま市内(県民税、市民税)にお住まいの場合には、
次の額の税の控除を受けることができます(税額控除)。
県民税
(イ)市区町村民税(お住まいの市区町村でも控除対象寄附金として条例で当協会が指定されている場合)
※個人が相続又は遺言によって取得した財産を、相続税の申告期限内(死亡後10ヶ月以内)に当協会に寄附した場合、寄附財産については相続税は課税されません。
※より詳細な内容については、最寄りの税務署又は都道府県・市区町村税事務所等にお問い合わせください。
「法人からの御寄附」
特定公益増進法人である更生保護法人への寄附金は、法人税法上の損金参入限度額についての優遇措置があります。
1.特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金算入限度額(法人税法第37条第4項該当)
2.一般損金算入限度額(特定公益増進法人「以外」に対する寄附)(法人税法第37条第1項該当)
感謝状等の授与
(1)10万円以上20万円未満の寄附をされた方には、関東地方更生保護委員会委員長感謝状授与の上申。
(2)20万円以上の寄附をされた方には、法務大臣感謝状授与の上申。
(3)個人500万円、法人1,000万円以上の寄附をされた方には、紺綬褒章授与の上申。